公開日 2026年11月01日
犯罪被害者月間とは
令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と定められました。犯罪被害者月間は、従来の「犯罪被害者週間」(11月25日から12月1日まで)を、支援強化のため一か月間に拡充されたものです。この月間を通じて、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を深めるとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える機運を一層醸成することを目的としています。
令和8年度 犯罪被害者等に関する標語
寄り添うよ みんなの心に ギュっとちゃん
犯罪被害者等支援について
犯罪被害者等を取り巻く問題について、地域社会全体で考え、共に支え合い、市民の誰もが安心して暮らすことができる大田原市の実現を目指して、栃木県、栃木県警察、公益社団法人被害者支援センターとちぎ等の関係機関と連携した取り組みを推進していきます。
関連情報
警察庁ホームページ「犯罪被害者月間」(外部サイト)
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
地域安全係
TEL:0287-23-9301
FAX:0287-23-8895

